2023年7月3日付けで厚生労働省医政局医事課は、福島県保健福祉部より2023年6月28日付けの5. 健第3000号をもって照会のあった標記について、医政医発0703第4号及び第5号を各都道府県衛生主管部に対し通達しました。 詳しくは、下記PDFファイルをご参照下さい。 医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(原文PDF)